川西市、伊丹市、宝塚市を中心に相続、相続税申告に関するご相談ならお任せください!

0120-375-054 平日9:00〜17:00

メール
問い合わせ

24時間受付

相続税改正

相続税改正

2013年3月30日に「所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、2015年1月1日より相続税および贈与税の税制が改正されたことをご存知ですか?

この相続税改正によって、今までは税金を払う必要がなかった人も、
課税されるようになる可能性があります。

遺産にかかる基礎控除の引き下げ

基礎控除の金額

平成26年12月31日まで 5,000万円+(1,000万円×法定相続人)

平成27年1月1日以降 3,000万円+(600万円×法定相続人)

 

いままで相続税とは関係なかった所得層が納税の対象となった可能性があります。

基礎控除とは、すべての遺産総額に対して課税されるのではなく、相続した遺産額によって差し引かれる金額が定められています。そのため、控除額が大きければ大きいほど課税される遺産総額が減ることになります。なので、相続税が安く済むのです。

もしも控除額よりも相続する金額が小さければ、課税されません。今回の改正によって、基礎控除額が小さくなってしまいましたので、相続税を払う必要がある人が増加するでしょう。すでに払う必要がある人も税金の負担が大きくなります。

 

相続税の税率構造が6段構造から8段構造へ

各相続人の取得金額に応じて、課税される割合が異なります。しかし、今回の改正で1億円を超えた場合の税率が新たに2つ新設され、改正前の6段構造から8段構造に変更されました。そのため、相続金額によっては税額が増額することになります。

未成年者控除と障碍者控除に関する税額が引き上げられる

未成年者控除

平成26年12月31日まで 6万円

平成27年1月1日以降 10万円

 

障碍者控除

平成26年12月31日まで 6万円(特別障がい者 12万円)

平成27年1月1日以降 10万円(特別障がい者 20万円)

85歳までの障がい者控除の年齢制限に変更はありません。

 

小規模住宅等の特例

遺産として相続するものの中には、金銭以外にも土地や宅地であることもあります。死亡した被相続人が住んでいた宅地を同居している親族が相続し、住居として使うなどの用件を満たした場合、改正前は240㎡までの宅地面積は税金の金額の80%が減

川西・伊丹・宝塚エリアで相続のご相談は当センターに
お任せください!

無料相談受付中!

0120-375-054

平日10:00~17:00
土日祝のご相談は要予約

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

事務所情報About us

PAGETOP