お金に困らないための~税金の相続対策
外貨建ての資産や債務が相続財産として存在している場合、相続税の計算上、どのように評価するのでしょうか。
父の遺産には、米ドルやユーロなどの外貨建ての預貯金や有価証券がありました。これらの資産は、相続税の計算上どのように評価されるのでしょうか?
外貨建ての相続財産については、円に換算した上で評価することとなります。
1.外貨建ての資産
相続税の計算上、外貨建ての資産を円に換算する場合には、相続開始日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場を用います。
TTBとは、Telegraphic Transfer Buying Rateの略で、金融機関にて外貨を円に交換する場合の相場をいいます。
外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関のTTBを用います。特定されていなければ、原則、相続税の納税義務者の取引金融機関のTTBを用います。
なお、相続開始日が休日等でその相場がない場合には、課税時期より「前」の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場を用いて換算することとなります。
2.外貨建ての債務
相続税の計算上、外貨建ての債務を円に換算する場合には、相続開始日における最終の対顧客直物電信売相場(TTS)又はこれに準ずる相場を用います。
TTSとは、Telegraphic Transfer Selling Rateの略で、金融機関にて円を外貨に交換する場合の相場をいいます。
用いる金融機関やその日の相場がない場合の取扱いなどは、上記1.と同様です。
3.TTBとTTS
同じ日の相場でも、資産の評価に用いるTTBと、債務の評価に用いるTTSではその金額が異なります。
これは、算定方法が異なるためです。
TTBは、為替相場(仲値)から金融機関の為替手数料が差し引かれています。他方、TTSは仲値に金融機関の為替手数料が上乗せされています。そのため、TTBとTTSの価格を比較すると、TTSの方が高くなります。
たとえば、1米ドルあたりの仲値が100円で為替手数料が1円の場合、TTB は99円(100円-1円)、TTSは101円(100円+1円)です。
相続財産として10,000米ドルの資産と債務がある場合に円換算を行うと、資産は990,000円(10,000ドル×99円)、債務は1,010,000円(10,000ドル×101円)となります。
<参考>
財産評価基本通達4-3
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。